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先日、新聞を読んでいたら、荒川静香さんがトリノ冬季五輪フィギュアスケート大会他で華麗な演技を見せたフィギュアスケートのテクニック「イナバウアー」を、アサヒビール他が商標登録したいと出願していたのを特許庁が退けたと報道されていました。 イナバウアーはドイツのイナ・バウアー選手が開発したテクニックですね。荒川さんの活躍で有名になりました。2006年流行語大賞に輝いた言葉です。 新聞報道によりますと、「バウアーさんに無断で、しかも荒川さんの名声に便乗する出願は公序良俗に反する」として、特許庁は今年の2月に出願の拒絶査定を通知していたようです。 アサヒビールは「知名度の高い名称なのでお酒の商標に使う目的で出願した。すぐに使用するつもりではなかった。異議を申し立てる考えはない」とうそぶいているようです。 特許庁調べでは、「イナバウアー」の商標登録出願はアサヒビールを含め13件あったようです。 素人が「イナバウアー」を商標登録出願するのは止む得ないとしても、アサヒビールがイナバウアーの商標登録出願をしていたのを聞くとびっくりします。アサヒビールが出願手続きを依頼した出願代理人は何を考えているのでしょか。手数料さえ入れば良いのでしょうか。専門家としての見識を疑います。弁理士資格あるいは弁護士資格を返上して欲しいですね。 商標法第4条(商標登録を受けることができない商標)を忘れたのでしょうか? 参考書: 商標の裏技・表技―商標登録した。それだけでは安心できない 商標・特許450件を越える実業家からの手引き書 新商標法の論点 すぐに役立つ商標・意匠のしくみと手続き |
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