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日本時間5月1日、米国外で複製販売されるWindowsは米国特許法の適用を免れるとMicrosoftが主張してAT&Tと争っている特許侵害訴訟で米国最高裁判所がMicrosoftに有利な判決を下しました。 MicrosoftのWindowsに使われている音声符号化技術がAT&Tの特許を侵害しているとして、AT&TがMicrosoftに対して特許侵害訴訟を起こしていた裁判で、すでに、米国連邦巡回控訴裁判所は米国内で出荷しているWindowsに関してはAT&Tの主張を支持する判決を下し、両社が和解してます。 今回の訴訟は米国外において複製したWindowsが米国特許法の適用を免れるかを争っていたのです。 通常、米国だけで成立している特許は米国外で生産販売される製品には及びません。その特許を米国外でも活用するには米国外で特許を取る必要があります。 ところが、米国特許を侵害する部品を米国外に送って製品を組み立てるという特許逃れ防止に、米国特許を侵害する部品を海外で組み立てる目的で米国から輸出した場合は米国特許法を適用すると米国特許は規定しています。 AT&Tの特許を侵害しているWindowsのマスターディスクを海外に送って、それをもとに海外でWindowsを複製販売することは上記特許法の規定を侵害しているとAT&Tが主張したのです。 WindowsのマスターディスクがAT&Tの特許を侵害する部品かどうかが争われたようです。 WindowsのマスターディスクはAT&Tの特許を侵害している部品そのものでは無く、特許内容を含む設計図と米国最高裁判所が判断したようです。海外で複製販売されているWindowsは設計図のコピーで、AT&Tの特許を侵害している部品そのものは使われていないと判断しました。 チョッとこじつけ解釈のようですが、米国特許法の海外適用拡大に対する米国産業界の懸念を最高裁が認めた判決と思われます。 国外で特許権を主張するには、国外でも特許権を取得することが必須です。 個人発明家も、海外でも特許料収入が得られそうな特許はPCT出願を検討する必要があります。 しかし、PCT出願にはお金がかかりますから、まずは国内特許出願をして、実施料収入を得られる特許になるかをしっかり検討しましょう。その後(一年未満)、優先権主張をしてPCT出願するのが良いでしょう。 出願人のための特許協力条約(PCT) |
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